日本パラコードクリエイター協会

日本パラコードクリエイター協会

協会概要

ABOUT

日本パラコードクリエイター協会は横浜を活動拠点として
パラコードハンドメイドの普及、向上及び習得に資するため、
人材の育成及び調査研究 また、その知識及び技術を検定し、
パラコードハンドメイドクリエイター・インストラクターの育成に寄与することを目的として活動しています。
講師・作家希望の方のための養成講座や会員様のイベント・ワークショップ開催のお手伝いをさせて頂きます。

PROVISIONS

日本パラコードクリエイター協会
総則

第1条(名称)

本会は、日本パラコードクリエイター協会  Japan Paracord Creator Association、略称 (JPCA)と称する。

第2条(事務所)

本会の主たる事務所は、神奈川県横浜市中区太田町5-67に置く。

第3条(支部)

本会は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。

第4条(目的)

本会は、パラコードハンドメイドの普及、向上及び習得に資するため、人材の育成及び調査研究を行い、また、その知識及び技術を検定し、我が国におけるパラコードハンドメイドインストラクターの育成に寄与することを目的とする。また動物愛護の観点より、製作物販売における安全基準を定め、適正な商品の流通を促進することとする。

第5条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) パラコードハンドメイドに関する定期講習会の開催
(2) パラコードハンドメイドに関する調査及び研究
(3) パラコードその他付属部材の販売
(4) パラコードクリエイティブインストラクター資格の発行
(5) パラコードクリエイティブインストラクター養成講座の定期開催
(6) 前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

第6条(入会)

本会の協会員になろうとする者は、入会規約に同意のうえ、入会申込書を本部事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
尚、入会の承認にはその条件が設定されており、ワンちゃんパラコード出張所でのワークショップに2回参加していること、もしくは協会会員の紹介(事前説明有り)が必要となります。

第7条(認定制度)

JPCA協会(以下「当協会」)は、当協会の保有する知識を、当協会が定める基準に基づき普及・教授し、また、資格等の検定・認定に関する事業を適正に実施するため、JPCA協会クリエイター&インストラクター認定資格制度(以下「認定制度」と言います)を設ける。
クリエイター&インストラクターが適正にその業務を履行し、教授した内容は、当協会が認めるその目的・効力の範囲内において遂行できるものとします。

第8条(協会員の特典)

(1) パラコードの割引購入・仕入れルートの紹介
(2) スクール開業支援(認定証、ロゴマーク等の使用可)
(3) 特別情報交流会イベントの開催告知

第9条(禁止事項)

JPCA協会クリエイター&インストラクターは、次に該当する行為をしてはならない。

①当協会の財産(知的財産含む)、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為
(例: 仕入れ商品の転売など)

②当協会から提供された、教材、動画素材、その他の情報、文章データ等の印刷、複製、
模造、配布、転載、SNSへのアップロード等を行う行為

③当協会又は当協会関係者を誹謗中傷し、又は名誉を傷つけるような行為
④認定制度を利用してのネットワークビジネスや宗教団体等,その他団体への勧誘行為
⑤法令に違反し、又は違反するおそれのある行為
⑥その他前各号に準ずる行為

第10条(協会員の資格の喪失)

協会員が次の一号に該当する際は、協会員の資格を喪失する。
入会規約で定めた退会事由が発生したとき

第11条(損害賠償)

JPCA協会クリエイター&インストラクターの責に帰すべき事由により、本規則に定めた内容が守られず、当協会が損害を受けた場合は、当協会は被った損害の賠償を当該クリエイター&インストラクターに請求できるものとする。

第12条(秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止)

JPCA協会クリエイター&インストラクターは、当協会から提供された情報及び本規則に関連する情報(ノウハウ、技法、知識、アイデア等の当協会の営業上、技術上、財産上、その他有益な情報及び秘密とされるべき情報、ならびに当協会の関係者に関する個人情報について、厳にその秘密を保持するものとし、第三者に開示あるいは漏洩してはいけません。本規則の目的以外に使用してはいけません。

第13条(退会)

JPCA協会クリエイター&インストラクターは自身の都合により退会する場合、退会希望日の1か月前までに必ず書面による退会届けを協会に提出しなければなりません。
また 協会退会後はJPCA協会のロゴを使用した活動は一切禁止とさせて頂きます。
万一協会ロゴの無駄使用が発覚した場合は違反者に損害賠償請求をする運びとなります。

第14条(休会)

自身の都合で講習会参加が不可能となった場合は休会することができます。
その場合の最長期間は1年とし、それ以降も復帰は出来ない場合は退会となります。
休会中でも年会費は必要となります。休会条件は初級&中級受講者が対象となります。

第15条(返金)

退会時・休会時における入会金・年会費の返金は致しません。
退会時・休会時における講習会受講料は受講されてない分は返金処理を致します。
返金時に掛かる振込手数料は会員様の負担となります。

第16条(会員登録名簿の記載)

協会認定の資格を取得した者は、当協会の管理するホームページに
氏名・インスタグラム(SNS等)アカウント名が記載されます。

第17条(役員)

1. 本会には次の役員を置く
(1)理事2名(うち代表理事1名、常任理事1名)
(2)監事1名

2.役員の選任、解任及び職務内容に関しては定款及び法令に従う。

第18条(会則の変更)

本会則は、理事会の議決によらなければ変更することができない。

第19条(補則)

本会則の施行に関して必要な事項は、代表理事が理事会の議決を経て細則に定める。

附則
本会則は、令和4年2月1日に制定、施行する。
本会則を、令和4年8月1日に改訂し、同日施行する。
本会則を、令和5年9月1日に改訂し、同日施行する。

役員構成
代表理事   須賀 豊(有限会社スガエンタープライズ 代表)
理事     王  理恵
監事     小滝 義明